「特定技能」に関して
特定技能=労働を目的とした在留資格
技能実習=教育・学習を目的とした在留資格
技能実習の受け入れ可能職種にはあるが特定技能にない職種は「繊維・衣服の製造・加工」、特定技能にしかない職種は「外食」となります。そのため、外食産業の企業は特定技能を、繊維産業は技能実習生を選択することになります。
特定技能を扱うためには「登録支援機関」の認定が必要になります。
アズコムグローバル協同組合は「登録支援機関」の認定を受けておりますので安心してご相談ください。
国際貢献と人手不足解消のお手伝いをさせて頂きます。
技能実習生は日本で学ぶことを目的としているのに対し、特定技能は一定の技術を持っている人がその技術を生かして労働するために来日するので日本語能力試験と職業の技能試験に合格することが求められます。