特定技能
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- ○ 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
- ○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
- ○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
- ○ 家族の帯同:基本的に認められない
- ○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。